相続
相続事件は、相続が開始してからではなく、開始前、つまりお亡くなりになる前にもできることがあります。
弊事務所では、生前から遺言書などのご相談にも応じております。
これに関連して、後見申立てのご相談にも対応させて頂いております。
また、遺産分割については、円満に進まない場合には、色々な法的問題(寄与分や特別受益、居住権)が取り上げられることになります。
そうした問題一つ一つに丁寧に対応しております。
解決事例
遺産分割調停
相続人 3名(母親、兄、弟)
ご相談内容
父親の遺産相続で争いに。生前、父親は、母親と兄家族と同居していました。相談者様は、法定相続分を取得できればそれでいいと思っていたのですが、兄から寄与分だとか特別受益を得ているなどと言って、ずいぶん減額された金額を提示されました。
対応等
この状況で、相談に来られました。お兄様が何をもって寄与分と言っているのははっきりしませんでしたが、「父親の面倒を見たから。」という理由で寄与分といっているようでした。
また、大学へ進学した際の学費を特別受益と言っているようでした。他方で、お兄様は、大学には進学していないが、専門学校に進学しており、その学費を親が出していたはずとのことでした。その他にも、父親所有の自宅で同居しており、家賃等は支払っていなかったということでした。
そこで、法律相談では、寄与分と特別受益の説明をして、お気持ちを手紙にして送付するようにお伝えしましたが、手紙を出す前に先方が遺産分割調停を提起しました。
代理人として期日に出頭し、手紙で伝えようとした内容を伝えました。調停委員も、お兄様の言い分を法律的な問題として取り上げましたが、こちらの主張に同意してくれたようで、複数回の期日がかかりましたが、ほぼ相談者の希望通りの内容での遺産分割協議をすることができました。
親族間の交流が絶縁しておらず、相続の話以外では問題ない間柄だったので、代理人がどの時点で介入するかについて慎重に見極めなければならない事案でしたが、先方から調停を提起してきたので、代理人として期日に出張することができ、こちらの言い分に沿った法律論を主張できたことが功を奏したと思います。